もう御存知の方も多いかと思いますが、保安基準が一部見直しされまして、
22日より施行されております。
転載すると・・
1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正に伴う改正
○ タイヤのラベリング等の厚み部分については、タイヤの突出禁止規定の対象外とします。(7-26、8-26)
○ 「突入防止装置に係る協定規則(第58号)」の改訂に伴い、突入防止装置の取付位置及び強度に関する改正を行います。(7-34、8-34)
○ 「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則(第51号)」の技術的な要件を適用する四輪自動車の近接排気騒音規制について、新車時における規制を廃止するとともに、使用過程車においては新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法(相対値規制)を採用することとします。
また、これに伴い、使用過程車において消音器を改造又は交換する場合には、当該消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであることが、書面又は表示により運行中に確認できなくてはならないこととします。(7-53、8-53)
○ 排気管について、開口方向に係る基準を廃止します。(7-60、8-60)
2 架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査方法を明確化します。(4-20)
3 その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
これらを読むと主に輸入車対策じゃないの?・・てのが世の反応ですが、
まさにそうなんでしょうね。
以前から輸入車は特例が多々あるんですが、
流れるウインカーなんかは結構微妙なタイミングで発表されてたのは記憶に新しいかと。
あ、車の発表、販売のほうが早かったという意味です。
で、今回は・・
こんな感じでタイヤが10mm出てもOKとなりました。
これは設置面ではなくサイドウォールとかリムガードとかで、
ホイールはアウトです。
輸入車対策といわれるのは純正ツライチでも引っかかってたものは・・
こういうフェンダーモールが付いてたわけです。
もちろんこれは日本用。
Aクラスもこの通り。
要はこの対策でないかと言われてます。
特筆すべきは年式関係なくこの改訂が適用されるってこと。
なので、今フェンダーモールが付いてる車でそれの出面が10mm以内なら
取っ払っても大丈夫・・となるはずです。
再度書きますがホイールはダメです。
まぁ、輸入車はフェンダー前後の絞り込みがあるので、
今までの保安基準にかかることが多かったんですよね。
なので今回の改訂はウェルカムですね。
まぁ、でもこれで調子乗った人がスペーサー入れて出した!・・みたいなのが増えるんでしょうねぇ。。
まぁ、輸入車は純正ツライチがベストサイズなのでそんな極端な人は居ないと思いますけど・・
うーん、フェンダーとタイヤ擦る人増えそうな予感(笑
まぁ、基本ツライチだけどこれ、やばいかな?・・レベルが大丈夫になると思えばええんでしょうね。
で、明らかに出てるのはNG率高くなるんでしょうね。
そんな感じですが、みなさんやり過ぎはダメですよ(笑
あくまでもこの変更は輸入車のフェンダーモールを無くす事が主たる目的(だと思う)なんですから。
あとはサイドマフラー無条件にOKってことですね。
今までのサイドマフラーは角度が制限されてたと思います。
それが関係なくなるってことですね。
これはアメ車喜びそう。
あ、そうそうクライスラー撤退なんですってね。
でわ~